平成27(2015)年12月1日からストレスチェックの実施等を義務づける制度が施行されました。
常時雇用する従業員が50名以上の事業場において、1年以内ごとに1回、従業員の身体の健康状態だけではなく、心の健康状態もチェックできる仕組みを導入することが義務づけられました。
背景には、精神疾患による労災件数が3年連続で過去最多を更新しているという社会全体の問題があります。従来の加重労働の緩和などの施策に加え、従業員や職場のストレス状況の改善および働きやすい職場の実現が仕事の有益性にもつながる、これを事業経営の一環として取り組むこと――この点が、同制度のもっとも重要なポイントとされています。
当社には従業員50人以上の事業場はないので義務化はありませんが、社員の健康管理は大変重要であり、よりよい職場環境の実現が業務の効率化や社員の満足度、ひいては定着率の向上にもつながるのであり、会社全体で取り組んでいくことが大切だと感じております。
1 会社が行うストレスチェック制度とは?
【ステップ1】社員の心理的な負担を把握するため、医師または保健師による検査を受ける機会を、希望する社員に提供する。
【ステップ2】会社は、問題ありと検査結果が通知された社員に、希望に応じて医師による面接指導を受けさせる。
【ステップ3】その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には適切な業務上の措置をとる。
2 ストレスチェックでどのような検査を行うのか?
ストレスチェック制度のポイントは、従来、一部の大手企業で行われてきたアンケート形式によるストレス調査とは異なり、医師か保健師による対面での聞き取りが行われるという点です。
具体的な質問項目は、下記の9つが設定されています。