社会保険料はどうやって決まるか知っていますか?/総務部からのお知らせ〈拡大版〉/サンタ通信2016.9月号

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雇用されている人の多くは、給与から天引きされているので、自分の社会保険料が多いのか少ないのかを気にする人は、ほとんどいないと思います。ちょうどこの9月は、社会保険料の見直しの時期ですので、今回は社会保険料について簡単に説明します。

まず会社で天引きされている社会保険料には「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」の3つがあり、社会保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され、自分と会社で半分ずつ負担しています(雇用保険は金額も少ないですし、今回の話とはちょっと外れるので説明は省きます)。

1 標準報酬月額の算定方法

標準報酬月額は、4~6月の3カ月の平均給与額によって「等級」と「標準報酬月額」が決定され、今後1年間の金額が決まります。4~6月が繁忙期になる業種等は、申請をすれば、3カ月平均ではなく、1年平均で算出することもできるようですが、当社には該当しません。

2 保険料率

保険料率は、社会保険料計算の基礎であり、「厚生年金保険料率」「健康保険料率」「雇用保険料率」とも、それぞれ一定期間ごとに見直されることになっていて、今回9月支給の給与から厚生年金保険料は引き上げられています。

(ア)厚生年金保険料

厚生年金の保険料率は、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられています。下記のとおり、本年9月からは18.182%になり、来年9月からは18.3%に固定されます。

 [適用期間]  [事業主負担]  [被保険者負担]  [計]
 平成28年9月分~平成29年8月分  9.091%  9.091%  18.182%
 平成29年9月分以降(固定)  9.15%  9.15%  18.3%

(イ)健康保険料率(該当者とは「年齢が40歳以上、65歳未満の方」のことです。)

 [事業主負担]  [被保険者負担]  [計]
 介護保険第2号被保険者に該当しない場合  4.98%  4.98%  9.96%
 介護保険第2号被保険者に該当する場合  5.77%  5.77%  11.54%

 ま と め

 厚生年金保険料に関しては、支払う金額が多いほど将来もらえる年金額も増えますので、保険料を多く払うことはけっして悪いことではありません。

  4~6月の間、働いた時間(残業時間)が多ければ多いほど、支払う社会保険料も多くなりますから、4~6月の3カ月間は残業しないほうが得だ―なんていう声をよく聞きますが、そもそも残業は必要だからこそやっているので、減らしたいと思ったからといって減るものではありません。ですが、仕組みを理解した上で、いくらかでも残業が少なくなるよう意識をもって仕事をすることは重要だと思います。

 今後は年金や介護保険といった各種の社会保険は給付の減少が見込まれますが、その半面、社会保険料などの負担は今以上に増える傾向にあり、企業経営や家計に重くのしかかってくることは間違いありません。

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